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役員報酬・役員賞与で、手元にお金を残す

法人税・所得税・社会保険の仕組みを押さえたうえで、社長が目指す報酬と、会社・個人の両方に残るお金を考えます。

会社と役員個人の間で役員報酬が流れ、法人税・所得税・社会保険の3つのバランスで手元に残るお金が決まることを示す図

このページの要点

  • 役員報酬・役員賞与を経費にするには、定期同額給与・事前確定届出給与などのルールに沿う必要があります。
  • 報酬額は、税金・社会保険の負担が最も軽くなる額だけで決めるものではありません。社長が目標とする報酬、生活費、手元に残したい資金から考えます。
  • 期の途中の増額や、事前確定届出の金額・日付のズレは、経費として認められなくなる典型的な失敗です。
A. 手元にお金が残る節税
対象
役員報酬・役員賞与の設計を見直したい法人(同族会社・中小法人を想定)
効果の目安
税金・社会保険の負担を見える化したうえで、社長が目指す報酬と、会社・個人の手元資金の両方が成り立つ額を決められます
手間
決算前の利益予測と、届出書の期限管理が必要です
注意点
期の途中での変更や、届出内容とのズレは、経費として認められなくなる原因になります

Basics

役員報酬が経費になる、2つの形

役員への支払いは、従業員の給与と違って、経費にできる形が法律で決められています。

種類内容
定期同額給与毎月、同じ日に、同じ金額を支給する報酬です。もっとも一般的な形で、多くの会社の役員報酬はこれにあたります。
事前確定届出給与あらかじめ税務署に支給日・金額を届け出て、そのとおりに支給する報酬です。役員賞与を経費にしたい場合に使います。

このほかに業績連動給与という形もありますが、同族会社である多くの中小企業では原則として使えません。また、経費にはなりませんが、株主として配当を受け取る方法もあります。役員賞与と配当の比べ方は、ブログ記事「役員報酬の決め方完全ガイド」で詳しく解説しています。

Teiki Dougaku

定期同額給与|基本は「1年間、同じ金額」

毎月同じ金額を支給し続けることが前提のため、金額を決めるタイミングと変更のルールを押さえておく必要があります。

12か月同じ高さの棒グラフで定期同額給与を示す図。期首から3か月以内の改定は可能だが、それ以外の期の途中の増減は原則できないことを表す

役員報酬の額を変えられるのは、原則として、期首から3か月以内に株主総会等で決議した場合(通常改定)です。それ以外の時期に金額を変えると、変更前後の差額部分が経費として認められなくなります。

ただし、次の2つのいずれかに当たる場合は、期の途中でも改定が認められます。

  • 臨時改定事由——役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情がある場合です。たとえば、社長が急逝して副社長が社長に就任した場合や、病気で職務の一部を行えなくなり報酬を減額する場合などが当たります。
  • 業績悪化改定事由——経営状況が著しく悪化し、株主・取引先・金融機関との関係上、役員報酬を減額せざるを得ない場合です。一時的に資金繰りが苦しい、利益が目標に届かない、といった理由だけでは当たりません。この事由による改定は減額に限られます。

いずれの場合も、改定前と改定後のそれぞれの期間で、毎月同じ額を支給していることが必要です。

Jizen Kakutei

事前確定届出給与|役員賞与を経費にする方法

役員への賞与は、原則として経費になりません。事前確定届出給与の手続きを踏んだ場合のみ、経費として認められます。

株主総会等の決議から届出期限を経て届出どおりの日・金額で支給するまでの事前確定届出給与のタイムライン。金額・日付が届出と異なると全額が損金不算入になる注意点を示す

届出の期限は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、期首(会計期間の開始日)から4か月を経過する日のいずれか早い日です。届出書を提出したら、支給日・金額とも届出のとおりに実行する必要があります。1円でも金額がずれたり、支給日が変わったりすると、その支給額の全額が経費として認められなくなるため、期限と金額の管理がそのまま制度の効果を左右します。

役員賞与を活用する考え方としては、月々の報酬にすべてを乗せるのではなく、賞与という形に分けることで、社会保険料の負担のかかり方が月額の報酬とは異なる、という点があります。具体的な負担割合や上限は制度改正の影響を受けやすいため、このページでは数字を挙げず、個別にシミュレーションしてご確認いただく形にしています。

Balance

結局、報酬はいくらにすればいいのか

税金と社会保険の負担が最も軽くなる額は、1つの目安にすぎません。当事務所では、社長ご自身が目指したい報酬額から考えることを大切にしています。

役員報酬の決め方を示す図。目標とする報酬・生活費・残したい資金の3つから社長の役員報酬を決め、税・社会保険の負担が最も軽くなる額は1つの目安として参考にし、会社の資金繰りも確認することを表す

役員報酬の額は、会社に残る利益(法人税)と、役員個人の手取り(所得税・住民税・社会保険料)の両方に影響します。会社と個人を合わせた負担が最も軽くなる額を計算することはできますが、それは判断材料の1つです。

たとえば、負担の効率だけで見ると年収600万円が有利という結果が出たとしても、1,000万円、1,500万円を目標にすることにはまったく問題はありません。その報酬が仕事の原動力になるのであれば、ぜひ目指していただきたいと考えています。

報酬額を決めるときに大切にしているのは、次の3つです。

  • 目標とする報酬額——社長ご自身が「これだけ取りたい」と思える金額。モチベーションにつながる額です
  • 生活費として必要な額——毎月の暮らしに必要なお金
  • 手元に残したい資金——貯蓄や将来への備えとして、個人でいくら残したいか

そのうえで、会社の資金繰りに無理がないかを確認し、税金・社会保険の負担をシミュレーションで見える化して、社長と一緒に決めていきます。

なお、家族を役員にして報酬を支払う場合は、実際の職務内容に見合った金額であることが前提です。仕事の実態に対して不相当に高額な部分は、過大役員給与として経費に認められないことがあります。

Common Mistakes

よくある失敗

  • 期の途中に利益が出たので報酬を増額した——増額した分は経費として認められず、法人税の負担が想定より重くなります。
  • 事前確定届出給与の届出を忘れた、または支給額がずれた——賞与のつもりで支給しても経費にならず、法人税と個人の所得税の両方がかかる形になってしまいます。
  • 税金の損得だけで報酬額を決めた——負担が軽い額に抑えた結果、生活費や将来の資金が足りなくなることがあります。逆に、会社の資金繰りを考えずに高くしすぎると、会社にお金が残らなくなります。
  • 社会保険料を抑えるために、月額報酬を極端に低くした——将来の年金や、万一のときの保障が少なくなります。また、賞与が実質的に毎月の給与の後払いとみなされ、社会保険料をさかのぼって追徴されることもあります。

Simulator

まずはシミュレーターで、目安を確認しませんか

役員報酬の水準や、報酬と賞与の配分によって、法人税・所得税・社会保険料の負担は変わります。当事務所の税金シミュレーターで、まずは目安を確認いただけます。

より詳しい考え方は、ブログ記事「役員報酬の決め方完全ガイド」でもご紹介しています。

Our Support

当事務所の支援内容

決算3か月前の利益予測にもとづいて、役員報酬・役員賞与の額を検討します

事前確定届出給与の届出期限を管理し、届出書の作成・提出をサポートします

目標とする報酬額・生活費・残したい資金をお聞きし、税金・社会保険の負担をシミュレーションで比べながら一緒に決めます

まずは初回相談(オンライン・30分)¥5,000(税抜・税込¥5,500)で、現在の役員報酬の状況をお聞かせください。ご契約いただいた場合は、相談料を顧問料から相殺いたします。お問い合わせへ

FAQ

よくあるご質問

Q 役員報酬は年の途中で自由に変更できますか?
原則できません。定期同額給与という決まりにより、期首から3か月以内の改定以外は、期の途中で金額を変えると、変えた分が経費として認められなくなります。役職の変更などの臨時改定事由や、経営状況が著しく悪化した場合の業績悪化改定事由といった例外はありますが、まずは期首の時点で1年分を見据えて決めることが大切です。
Q 役員賞与を経費にすることはできますか?
事前確定届出給与という制度を使えば経費にできます。あらかじめ税務署に支給日・金額を届け出て、そのとおりに支給する必要があります。届出の内容と実際の支給が少しでも異なると、その支給額の全額が経費として認められなくなるため、期限管理と金額の一致が重要です。
Q 税金が一番少なくなる役員報酬にするべきですか?
税金・社会保険の負担が最も軽くなる額は、判断材料の1つです。社長ご自身が目標とする報酬額、生活費として必要な額、手元に残したい資金を踏まえて決めることが大切です。効率だけを見れば低めの額が有利になる場合でも、目標とする報酬を取ることがモチベーションにつながるのであれば、それも十分に合理的な選択です。
Q 家族を役員にして報酬を払えば節税になりますか?
職務の実態に見合った金額であれば選択肢になります。ただし、実際の仕事内容に対して過大な報酬は、過大役員給与として経費と認められないことがあります。節税だけを目的にするのではなく、実際の役割・稼働に見合った金額かどうかを個別に確認する必要があります。

※このページは一般的な制度の解説です。個別の判断は状況により異なりますので、具体的な数値の検討は個別にご相談ください。
最終更新日 2026年9月

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