役員報酬の決め方完全ガイド:月額・賞与・配当を使い分ける実務ポイント

会社を経営していると、「役員報酬はいくらにすればいいのか」という悩みに必ず直面します。単に金額を決めればいいわけではなく、税務上の要件を満たさなければ経費として認められず、思わぬ税負担が発生することも。

この記事では、役員報酬の3つの形態(定期同額給与・事前確定届出給与・配当)の特徴と、実務での使い分けのポイントを解説します。

役員報酬の基本:3つの方法

役員報酬で損金算入が認められる方法は、主に以下の3つです。

1. 定期同額給与(月額報酬)

毎月同じ金額を支払う最も一般的な方法です。税務署への事前届出は不要ですが、以下の制約があります。

メリット

  • 届出不要で手続きが簡単
  • 毎月安定した収入が得られる

デメリット・注意点

  • 期首から3ヶ月以内に決定する必要がある
  • 年度途中での変更は原則不可
  • 業績が読めない時期に金額を決めなければならない

期首3ヶ月の時点では、その年の業績がまだ見えていないことが多く、報酬額の設定に苦労するケースが少なくありません。

2. 事前確定届出給与(役員賞与)

決められた日に決められた金額を支払う役員賞与です。税務署への届出が必須で、要件が非常に厳格です。

メリット

  • 業績に応じて柔軟に支給できる
  • 社会保険料の負担を最適化できる可能性がある

デメリット・注意点

  • 株主総会決議から1ヶ月以内、または期首から4ヶ月以内のいずれか早い日までに税務署へ届出が必要
  • 届出通りの金額を、届出通りの日に支払う必要がある(1日・1円の狂いも許されない)
  • 届出と異なる支給をすると全額損金不算入になる
  • 業績悪化時は「全額支給」か「全額不支給」の二者択一で、柔軟な減額ができない

事前確定届出給与の最大の特徴は、業績に応じた支給の調整が可能という点です。月額報酬は期首に固定してしまいますが、賞与であれば、業績が読めない初期段階では支給を控え、年度後半の業績を見て支給するかどうかを判断できます。

ただし、業績が著しく悪化した場合、臨時株主総会の決議等によって賞与を不支給とすることは可能ですが、その場合は低く設定した月額報酬のみで役員個人の生活を賄うことになります。賞与の支給は「届出通り全額を支払う」か「全く支払わない」かの二者択一となり、柔軟な減額ができない点に大きなリスクがあります。

3. 配当

株主として利益分配を受ける方法です。

メリット

  • 社会保険料がかからない
  • 税務署への届出が不要
  • 業績に応じて柔軟に支給できる

デメリット・注意点

  • 経費(損金)にならないため法人税がかかる
  • 個人で源泉所得税が発生する(20.42%)
  • 場合によっては確定申告が必要
  • 株主構成によっては他の株主にも配当する必要がある

実務での使い分け:賞与vs配当のシミュレーションが重要

では、役員賞与(事前確定届出給与)と配当、どちらを選ぶべきでしょうか。

結論から言うと、状況によって最適解は変わります。法人税率、個人の所得税率、社会保険料負担を総合的に考慮する必要があります。

比較のポイント

項目事前確定届出給与配当
法人の経費○(損金算入可)×(損金不算入)
法人税の負担軽減される軽減されない
社会保険料かかる(約30%)かからない
個人の税金所得税・住民税源泉所得税20.42%+確定申告
手続き厳格な届出必要不要

どちらが有利?

**中小企業の所得800万円以下部分の実効税率は約21~24%**です。一方、配当の源泉税率は20.42%で、配当控除を考慮するとさらに有利になる場合があります。

ただし、事前確定届出給与には社会保険料(約30%)がかかります。つまり:

  • 法人税の節税効果:事前確定届出給与が有利(21~35%の節税)
  • 社会保険料負担:配当が有利(30%の負担なし)

この2つを天秤にかけた結果、利益が少ない場合や、社会保険料負担を重視する場合は配当が有利になることがあります。

当事務所でのサポート

こうした複雑な判断を的確に行うため、当事務所では賞与と配当それぞれの場合で、税額・社会保険料を含めたシミュレーションを実施しています。

お客様の状況(法人の利益水準、役員の報酬額、家族構成など)に応じて、最も手取りが多くなる組み合わせをご提案いたします。

社会保険料の最適化とそのトレードオフ

役員報酬を設定する際、社会保険料も重要な検討事項です。しかし、社会保険料を抑えることには、将来的なデメリットも伴います

標準報酬月額の等級を意識する

社会保険料は「標準報酬月額」という等級によって決まります。等級の境界線付近では、わずかな報酬の違いで保険料が大きく変わることがあります。

例えば、月額報酬を28万9千円にするか29万1千円にするかで、会社負担の年間保険料に約3万4千円の差が生じるケースもあります。

月額報酬を抑えて賞与で調整する方法

月額報酬を低めに設定し、大部分を賞与で支給することで、社会保険料を抑えられる場合があります。

賞与の社会保険料には上限があるためです:

  • 厚生年金:1回の賞与あたり150万円が上限
  • 健康保険:年間累計573万円が上限

例えば年収600万円の場合:

  • 全額月給(月50万円):社会保険料が全額にかかる
  • 月給30万円+賞与240万円:賞与150万円超の部分(90万円)には厚生年金保険料がかからない

【重要】社会保険料を抑えることのデメリット

月額報酬(標準報酬月額)を低く抑えると、確かに社会保険料の負担は減りますが、以下の重要なデメリットがあります:

1. 将来の年金額の減少

  • 月額報酬を低く抑えるため、将来受け取る厚生年金額が減少します
  • 対策として、増えた手取りを原資とした個人の資産形成(iDeCo、NISA等)をセットで行うことが重要です

2. 万が一の保障の減少

  • 障害厚生年金、遺族厚生年金、傷病手当金といった、万が一の際の保障額も標準報酬月額を基に計算されるため、手薄になります
  • 家族構成や健康状態を考慮した判断が必要です

3. 税務上のリスク

  • 月額報酬が社会通念上、生活するには著しく低い金額の場合、年金事務所の調査で「賞与は実質的に毎月の給与の繰り延べ払いである」と判断される可能性があります
  • その場合、標準報酬月額が実態に合わせて再計算され、過去2年分に遡って社会保険料を追徴されるリスクがあります

4. 社会的信用への影響

  • 不動産ローン等の審査では、個人の年収が信用のバロメーターになります
  • 役員報酬が低いと、個人の信用力が低いと見なされる可能性があります

5. キャッシュフローの問題

  • 個人の手取りが不足すると、会社からの貸付(役員貸付金)が発生しやすくなり、金融機関の評価低下や税務リスクに繋がります

6. 資金繰りへの影響

  • 賞与の支払時期に多額のキャッシュアウトが集中します
  • 売上が不安定な事業の場合、決算上は黒字でも、納税や賞与支払いの資金が不足するリスクも考慮する必要があります

これらのトレードオフを十分に理解した上で、総合的な判断が必要です。

よくある失敗と注意点

1. 事前確定届出給与の届出忘れ・期限遅れ

届出期限を1日でも過ぎると、賞与全額が損金不算入になります。期限は以下のいずれか早い日です:

  • 株主総会決議日から1ヶ月
  • 期首から4ヶ月

2. 支給日・金額の相違

届出通りの金額を、届出通りの日に支払うことが絶対条件です。1日・1円でも異なる支給をすると、全額が損金不算入になります。

業績悪化で支給できない場合は、臨時株主総会の決議等によって全額不支給とすることは可能ですが、柔軟な減額はできません。

3. 定期同額給与の期中変更

期首3ヶ月を過ぎてからの月額報酬変更は、原則として損金不算入になります。例外は、役職の重大な変更や業績の著しい悪化などに限られます。

4. 不相当に高額な役員給与

年間の報酬総額そのものが、役員の職務内容等に照らして高すぎると判断された場合、高額な部分が損金として認められない税務リスクがあります。

5. 賞与の給与認定リスク

月額報酬が社会通念上、生活するには著しく低い金額の場合、年金事務所の調査で「賞与は実質的に毎月の給与の繰り延べ払いである」と判断される可能性があります。その場合、標準報酬月額が実態に合わせて再計算され、過去2年分に遡って社会保険料を追徴されるリスクがあります。

まとめ:最適な役員報酬設計のために

役員報酬の決め方は、単なる金額設定ではなく、税務・社会保険・資金繰り・将来の保障を総合的に考慮した経営判断です。

押さえるべきポイント

  1. 月額報酬(定期同額給与)は期首3ヶ月で決定
  2. 業績が読めない場合は賞与(事前確定届出給与)の活用を検討
  3. 配当という選択肢もあり、状況によっては有利
  4. 賞与と配当は、税額・社保を含めたシミュレーションで判断
  5. 社会保険料の最適化には、将来の年金・保障減少などのトレードオフがある
  6. 月額報酬を極端に低く設定すると、社会保険料追徴のリスクや個人の信用力低下の可能性

重要な注意事項

このような手法は、様々なリスクを伴います:

  • 資金繰りリスク:賞与支払時期の資金不足の可能性
  • 柔軟性の欠如:業績悪化時の減額ができない
  • 将来の保障減少:年金額や傷病手当金の減少
  • 税務・社保リスク:不相当に高額な報酬や賞与認定のリスク

あくまで判断材料の一つとして活用し、特定のスキームを推奨するものではありません。役員報酬の設計は、会社と個人の手取りを最大化するだけでなく、将来のライフプランや事業の安定性も考慮した総合的な判断が必要です。


ご相談はお気軽に

当事務所では、お客様の状況に応じた役員報酬のシミュレーションや、事前確定届出給与の手続きサポートを行っています。最適な報酬設計でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

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